つどいのひろば

先日5月17日に、離婚後、父母の両方に親権を認める
「共同親権」の導入を柱とした、改正民法などが国会で成立しました。
今日は、この「共同親権」について、
生活ニュースコモンズの阿久沢悦子さんに伺いました。

まず、「親権」の対象となるのは未成年の子どもたちで、
大きくは、身の回りのお世話をする、身上監護権と、
子どもの財産管理などを行う、法定代理権の2つがあります。

共同親権とは、離婚した父母の双方が
子どもに対して親権を持つ、という形です。
日本は長らく、離婚後は片方の親、
主には子どもと一緒に暮らす親が「単独親権」を取っていました。

この変更は、国際標準に合わせた方がいい、という考え方や、
子どもとの面会交流は共同親権になった方がしやすいのでは、という思い、
子どもの権利を、もう少し子どもを尊重したものに、という考えなどから、
法制審議会で議論されてきたそうです。
ただ、共同親権になると、今よりも面会交流がしやすくなる、
というのは必ずしも正解とは言えないようです。

さらに、今回の法改正では、養育費についてもあまり進展がない状態。
また、子どもの進学や医療といった急を要することでも、
共同親権がゆえに片方の親が即決できない、
となってしまう可能性をはらんでいます。
このタイミングでの共同親権の導入、
目的は何かわからないまま、進んでしまったのが現況です。

そして、単独親権か共同親権か、選べると言っても、
父母の意見が合致しなかった場合、
裁判所が双方の意見を聞いて判断する、とされています。
DVなどが原因で離婚された方にとっては、
つながりを切りたくて離婚した相手と、縁を切れなくなってしまう可能性も…
生活ニュースコモンズは、
こういった方の意見に寄り添っていらっしゃいます。

この共同親権、今後は養育費についての動きが期待されています。
兵庫県明石市では、養育費の建て替え制度があり、
さいたま市がこれに追随と、自治体レベルでの動きがあります。
国としてはそのスキームを後押しする形をとると考えられます。
また、安全な面会交流のために、第三者機関が立ち会うなどの
整備が行われていくことにも、期待が寄せられています。

政府が、2026年までに施行を目指す改正民法、
そしてその柱となっている共同親権。
正しく知って、考えていきたいですね。



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